保育所等訪問支援とは

♢保育所等訪問支援は「児童福祉法」に基づく福祉サービスです。 

♢お子さまが通っている保育所・幼稚園・小学校等の施設に専門の支援員が訪問し、その子どもに合ったオーダーメイドの専門的支援を、普段生活する集団場面で直接的に、間接的に行います。また、対象の子どもだけではなく、周りの子ども達にとっても安心・安全に過ごせる環境になることを目指します。 

♢児童発達支援事業・放課後等デイサービスの課題(以下①から④)への対応が期待されている未来志向型の事業です。

①発達上の課題が家庭や個別対応では見えにくく、普段生活する集団場面で気づかれることが多いこと。
②通所支援で身につけたことが園・学校の集団場面に般化しにくく、不適応を起こすことも少なくないこと。
③通所支援を終え園・学校へ移行した後のフォローアップが不十分であること。
④保護者、園・学校の先生方、お子さま本人、それぞれの立場でニーズに違いがあり、第三者である専門家の調整が必要であること。

◇参考資料
○厚労省「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf
※初めにこの事業の重要性、最後に事例集があります。

〇厚労省障害児通所支援のあり方に関する検討会
インクルージョンの推進関連資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000824134.pdf

○神戸市障害児通所支援の手引き
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/57674/kobe_shogaijitsugoshien_tebiki.pdf

○「神戸市における発達障害児者支援の取り組みについての提言書」
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/417/teigen.pdf

すまぁとの特色

○神戸市指定の保育所等訪問支援専門の事業所です。通所支援事業所に通われている方も通われていない方も利用することができます。

○子育ての経験、幼稚園・保育園の先生の経験や、障害児通所支援事業の先生の経験のある専門支援員が所属先の園や学校に訪問します。

○家庭訪問時や所属先で、ビジョントレーニングのご紹介や簡単なトレーニング方法をお伝えできます。以下、ビジョントレーニングの事例がまとめられているサイトです。

https://opt.senrido.co.jp/visiontraining/visiontraining-child/1986/?fbclid=IwAR2urjb973D00tQf-0R3-d1Dv90zO5jgeXA7JTKi26NxNDJbp2fs8N07H60

○「ペアレントトレーニング」「ポーテージプログラム」より、子育てのコツやポイントをお伝えできます。

※561のチェックリストを使用。ポーテージプログラムとは
https://japan-portage.org/portage-program/

※ペアレントトレーニングとは
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000653549.pdf

〇神戸市初!訪問看護ステーション併設の事業所です。管理者は理学療法士。「訪問看護ステーションすまぁと」と連携し、お子様やご家族さまの支援方法を考えます。

※訪問支援の対象となる地域は、
 神戸市須磨区、垂水区、西区です。
(その他の地域の方も、その都度相談に応じます。)

自己紹介

児童発達支援管理責任者兼訪問支援員の川本です。子育てを挟みながら幼稚園や保育園の先生をしてきました。個性的な子ども達の魅力に惹かれ、職場を通所支援事業に変えてから8年目になります。障害とは何か?子ども達は何に困っているのか?感覚統合って?等々、日々の関わりや研修を受ける度に疑問が湧き、現在も通信制の大学や複数の研究会での学びを継続中です。


この保育所等訪問支援というサービスが利用され、家庭・福祉・教育が連携すること。そこで新しいアイデアや環境設定が生まれていき、その実践をたくさんの子ども達が肌で感じること。そして、その経験が将来の共生社会に繋がることを願っています。

保有資格
幼稚園教諭・保育士・児童発達支援管理責任者・ペアレントトレーニングトレーナー・ビジョントレーニングインストラクター・日本ポーテージ協会契約相談員

ご利用の流れ

①まずは、「保育所等訪問支援すまぁと」にご相談ください。または、お住まいの区役所保健福祉課や各相談支援事業所にて、保育所等訪問支援を利用したい旨をご相談ください。

②所属先へ事業の説明と訪問支援の許可を得る。受給者証の申請・発行手続き。

③重要事項説明等確認後契約

③保護者、所属先の園・学校それぞれのニーズの聞き取り、お子さまのアセスメント、個別の保育所等訪問支援計画作成。

④訪問支援の開始

※受給者証の発行に時間がかかったり、園・学校の了承がなかなか得られない場合も考えられます。その為、順序が逆になったり、同時進行する場合があることを予めご了承ください。(手続きに1ヶ月程かかります。)

受給者証申請手続き

保育所等訪問支援のサービスを受ける為には、障害児支援受給者証が必要です。
療育手帳の有無、障害の判定がなくても、この受給者証は取得できます。
発達に遅れや偏りを感じたり、日常生活や集団生活での困り事があればご相談ください!

お問い合わせ・お申込みはこちら

電話受付:9:00~14:00(金・土・日・祝日及び年末年始は休み)

メールでのお問い合わせは随時受け付けています。
返答にお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

powered by crayon(クレヨン)